九州精神神経学会会則

  • Ⅰ 総 則
    •  1.本会は九州精神神経学会と称する。(昭和39年11月12日改正)
    •  2.本会は九州を中心とする地方における神経精神医学の振興、普及、会員の研究発表と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
    •  3.本会は前条の目的を達成するために次の行事を行う。
      • イ.学術講演会ならびに講習会の開催
      • ロ.機関誌の刊行
      • ハ.研究調査
      • ニ.その他必要な行事
  • Ⅱ 会員、役員および機関
    •  4.本会の会員は九州を中心とする地方における神経精神医学に関心を持つ医師および研究者とする。本会に入会するためには住所氏名職業を記して事務局宛に申し込み、会費を納入する。(昭和31年10月28日改正)
    •  5.本会に次の役員をおく。
      • 代表者(理事長)1名 会長1名
      • 理事 若干名 監事 2名
      • 評議員若干名 庶務若干名
    •  6.代表者(理事長)は本会を代表し、会務を総括する。
    •  7.理事長は理事会の互選とし、任期を3年とする。ただし再任を妨げない。
    •  8.会長は評議員の中から選出する。
    •  9.理事は評議員の中から選出する。
    • 10.評議員は本会の会員で、日本精神神経学会評議員である者および代表者が推薦し、総会の推薦を得た者とする。庶務は代表者が委嘱する。(昭和40年11月11日改正)
    • 11.会長の任期は1年とする。評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
    • 12.会長は学術講演会、理事会と評議員会を主催する。
    • 13.理事会は毎年1回または必要に応じて臨時に開催し、次の事項を決定する。
      • イ.予算の企画提案
      • ロ.決算の報告
      • ハ.その他本会の運営に関する提案
    • 14.評議員会は毎年1回または必要に応じて臨時に開催し、次の事項を決定する。
      • イ.会則の改正変更の提案
      • ロ.学術講演会の開催に関する事項
      • ハ.予算及び決算の決議
      • ニ.その他本会の運営に関する事項
    • 15.監事は評議員の中から2名選出され、会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。任期は3年間とし、再任を妨げない。
    • 16.学術講演会(総会)は毎年1回または必要に応じて臨時に開催し、開催地は会長の所在地とする。
    • 17.機関誌の発行は会費及び掲載料による。(昭和31年10月28日改正)
  • Ⅲ 附 則
    • 18.事務局は九州大学医学部神経精神医学教室におき、機関誌を発行し、庶務は事務局を担当する。
    • 19.会費は年額5,000円とする。(昭和55年10月31日改正)3年間会費未納の場合退会とする。
    • 20.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(平成21年10月22日改正)
    • 21.会則の改正変更は総会に計るものとする。総会の決定は出席者の3分の2以上の同意による。
    • 22.本会の評議員であった人で、他の地区に移った人は名誉会員として、評議員に準ずる。(昭和40年11月11日改正)
    • 23.第9条による、理事は次の選出基準による。
      • イ.精神科の教授
      • ロ.各県の精神科病院協会会長
      • ハ.九州精神科病院協会会長
    • 24.第10条により、評議員を推薦する基準は以下の通りとする。
      • イ.精神科の名誉教授、前教授
      • ロ.精神科の教授、准教授
      • ハ.精神科出身の他科の教授、准教授
      • ニ.県精神科病院協会長
      • ホ.日本精神科病院協会理事
      • へ.国立病院機構精神科病院
      • ト.県立病院長
      • チ.その他
    • 25.本会則は平成21年10月23日より実施する。
    以上